1962-04-04 第40回国会 衆議院 運輸委員会 第20号
——そうすると、この本則通りにやるということは、七十二条の二を設定する理由はないわけですね。そうすると何がゆえにここに返ってきたか、定めることが前提か、定めないことが前提なのか、ちょっとわからなくなってきたのですが、いかがですか。
——そうすると、この本則通りにやるということは、七十二条の二を設定する理由はないわけですね。そうすると何がゆえにここに返ってきたか、定めることが前提か、定めないことが前提なのか、ちょっとわからなくなってきたのですが、いかがですか。
機会にお伺いいたしたいのは、事務職員において特別の事情があるときはという問題と、それから養護教諭においては当分の間云々、これがあるために、どうしても文部省において、なかなか積極的にこの問題と取り組んでこれを充実をしていくという態度に変ってこないという関係から、私どもの法律案の内容は、この二つをある年限に区切って、たとえば昭和三十六年とか昭和三十七年とかいう期限にこれを切って、そうしてその後は法律の本則通り
従ってこれを何とかして適当な機会にはずして、そうして法律の本則通りの内容に持っていきたい、こういうことで先ほど来御質問を申し上げておる。
ですから高等学校につきましてはこの本則通りいくわけなんです。ところが別の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基いて、これは当然市町村の教育委員会が実施する、こう規定されておるので、私は原則と矛盾してないと思っております。
但しそのかけるべき事柄を極めて縮減いたしまして、重要な事柄について決定をするというふうに明確にいたしまして、その後は暫定的の経営委員会の運用を見ましても、その本則通りはつきりと運用ができておる。かように存じておるようなわけでございます。
従つて今後の私の考え方といたしましては、あくまで域外調達というものは本則の域外調達であつて、すなわちドルが日本の国内に落ちるということを私どもとしては今後の域外調達に対する日本の立場として、この本則が本則通り動くように期待もし、また実現をはかつて行かなければならないものであります。現在の小麦の輸入は、御承知のように昨年の凶作等について日本としてもこれをなるべく早く入れたい。
このこと自体につきまして只今詳しく申上げるだけの余裕はございませんが、ただ仮に関税を関税定率法の本則通りにかけまする場合におきましても、これを直接目的税として石油の開発に紐付きにするということは、これは内国税の場合におきましても相当の問題があることでございますから、特に国際的な関税の問題でもございますから、これをすぐそのまま石油だけに限定して開発に向けるということにつきましては、なお慎重に総合的に研究
第八項をごらん願いますと、「前四項の規定は、都道府県の境界にわたる町村の境界の変更に関し地方自治法第七条第三項の規定による」云々という規定を入れましたのは、第七条の本則通りに動かない場合があり得るので、それを予想してこの規定を設けたのであります。それまでの数項は、第七条が面接規定しておると考えておらない新設合併の場合に、その町村をどうするかという手続をここに設けられたのでございます。
趣旨の規定でございまして、警察を持つている町村、警察を持つていない町村が関係合併町村になつて合併をいたしました際におきまして、関係町村の協議によりましては、三箇年以内の期限を限りまして、新しくできた町村の警察の管轄区域というものを、その全町村の区域に及ぼさないで、従前警察を持つておりました町村の区域だけに限定することもできる、かようにいたしますならば、もちろん話合いによりまして全町村で警察をもち、本則通り
従いまして千三百ぐらいございました町村の中で、千何ぼの町村が一遍に廃止するかしないかというような時期におきましては、この本則通りでなければ実際上予算措置がれは全く予想がつかないということであつたかと思いますが、先ほど御説明申上げましたように、大体今回の御提案の如きは僅かニカ町村であり、二十カ町村とか、つまり余り数が多くない町村の場合におきましては、予算の事情さえ許すならば、その枠内におきまして、この
それから第二回目にはやはりこの法律の特例によらない、本則によりまして、十月末日までに決定いたしましたものについて、本則通り翌年の四月一日からということで、昨年の四月一日から責任転移いたしました町村が四十九ヵ町村、これが警察法の本則によりまして転移をいたしました町村の数でございます。つまり両方併せまして一千七十三ヵ町村でございます。
ですから本則通りに法的には行われましたけれども、内容的には現在転移の時期の特例を認めている。求める必要はない、同じ条件で行われたわけでありますね。そういう問題は、これは本則で行われたと解すべきか、本則の矛盾というものが、この場合は矛盾でなく行われたので、特例を求める必要はなかつたのだと解すべきか、そのあとのほうでなければならないと思うのです。そういう意味でお答え頂きたいと思います。
併し実際の運営におきましては、そのうちのほんの一部、丸ノ内界隈だけを本則通り実施をしておりまして、その他の大部分というものは緩和地域と言つております。防火地域ではあるが、しばらく木造の塗家、つまり、ここで言います準防火地域の制限をしておるのであります。
これは百三十五條の二とあります通り、当初はなかつたのでありまして、本則通り強行するつもりでありましたが、いろいろ反対が多くて、やむを得ずそういう規定を置いたのでありますが、その結果としまして、ほとんど防火地区の本則というものが例外的になつて、むしろこの百三十五條の二が本則のようになつて、ほとんど防火地区も大多数は木造でできておつたのであります。
現在指定しておりますのが大体六大都市でございますが、そういうところのうちの一部は商業街路のように指定しておりまして、その中でまた緩和地区を指定しておるのでございますが、これを廃止しまして本則通りにやるという点が強くなつております。
元来夏時刻実施の趣旨は承知しておりますが、昨年本則通り、夏時刻が四月第一土曜日から開始されました結果については、中小商業方面に非常に無理がありまして、製造業者、或いは工場関係、卸売業者、小売業者の実情を見ますと、夏時刻によりまして、これら業者の工場、事業場に勤務いたしまする従業員、労務者の日常生活動作上の支障に対して、相当に考えなければならなかつたと存じております。
今回もそういうことをだんだんとやりたいと考えておりますが、にわかには財政の関係でできませんが、すでに終戦後もう三年も経つておるわけでありますから、だんだんに規則の本則通りにやるように移つてもいい時期じやないかと考えております。