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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1959-02-18 第31回国会 衆議院 文教委員会 第7号

機会にお伺いいたしたいのは、事務職員において特別の事情があるときはという問題と、それから養護教諭においては当分の間云々、これがあるために、どうしても文部省において、なかなか積極的にこの問題と取り組んでこれを充実をしていくという態度に変ってこないという関係から、私ども法律案内容は、この二つをある年限に区切って、たとえば昭和三十六年とか昭和三十七年とかいう期限にこれを切って、そうしてその後は法律本則通り

小牧次生

1954-02-13 第19回国会 衆議院 通商産業委員会 第11号

従つて今後の私の考え方といたしましては、あくまで域外調達というものは本則域外調達であつて、すなわちドルが日本の国内に落ちるということを私どもとしては今後の域外調達に対する日本の立場として、この本則本則通り動くように期待もし、また実現をはかつて行かなければならないものであります。現在の小麦の輸入は、御承知のように昨年の凶作等について日本としてもこれをなるべく早く入れたい。

愛知揆一

1954-02-05 第19回国会 参議院 通商産業委員会 第4号

このこと自体につきまして只今詳しく申上げるだけの余裕はございませんが、ただ仮に関税関税定率法本則通りにかけまする場合におきましても、これを直接目的税として石油開発に紐付きにするということは、これは内国税の場合におきましても相当の問題があることでございますから、特に国際的な関税の問題でもございますから、これをすぐそのまま石油だけに限定して開発に向けるということにつきましては、なお慎重に総合的に研究

愛知揆一

1953-12-08 第18回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号

第八項をごらん願いますと、「前四項の規定は、都道府県の境界にわたる町村境界の変更に関し地方自治法第七条第三項の規定による」云々という規定を入れましたのは、第七条の本則通りに動かない場合があり得るので、それを予想してこの規定を設けたのであります。それまでの数項は、第七条が面接規定しておると考えておらない新設合併の場合に、その町村をどうするかという手続をここに設けられたのでございます。

小林與三次

1953-08-04 第16回国会 衆議院 地方行政委員会 第29号

趣旨規定でございまして、警察を持つている町村警察を持つていない町村関係合併町村になつて合併をいたしました際におきまして、関係町村の協議によりましては、三箇年以内の期限を限りまして、新しくできた町村警察管轄区域というものを、その全町村区域に及ぼさないで、従前警察を持つておりました町村区域だけに限定することもできる、かようにいたしますならば、もちろん話合いによりまして全町村警察をもち、本則通り

柴田達夫

1953-07-17 第16回国会 参議院 地方行政委員会 第11号

従いまして千三百ぐらいございました町村の中で、千何ぼの町村が一遍に廃止するかしないかというような時期におきましては、この本則通りでなければ実際上予算措置がれは全く予想がつかないということであつたかと思いますが、先ほど御説明申上げましたように、大体今回の御提案の如きは僅かニカ町村であり、二十カ町村とか、つまり余り数が多くない町村の場合におきましては、予算事情さえ許すならば、その枠内におきまして、この

柴田達夫

1953-07-17 第16回国会 参議院 地方行政委員会 第11号

それから第二回目にはやはりこの法律特例によらない、本則によりまして、十月末日までに決定いたしましたものについて、本則通り翌年の四月一日からということで、昨年の四月一日から責任転移いたしました町村が四十九ヵ町村、これが警察法本則によりまして転移をいたしました町村の数でございます。つまり両方併せまして一千七十三ヵ町村でございます。

柴田達夫

1953-07-17 第16回国会 参議院 地方行政委員会 第11号

ですから本則通りに法的には行われましたけれども内容的には現在転移の時期の特例を認めている。求める必要はない、同じ条件で行われたわけでありますね。そういう問題は、これは本則で行われたと解すべきか、本則矛盾というものが、この場合は矛盾でなく行われたので、特例を求める必要はなかつたのだと解すべきか、そのあとのほうでなければならないと思うのです。そういう意味でお答え頂きたいと思います。

加瀬完

1950-04-29 第7回国会 衆議院 建設委員会 第34号

これは百三十五條の二とあります通り、当初はなかつたのでありまして、本則通り強行するつもりでありましたが、いろいろ反対が多くて、やむを得ずそういう規定を置いたのでありますが、その結果としまして、ほとんど防火地区本則というものが例外的になつて、むしろこの百三十五條の二が本則のようになつて、ほとんど防火地区も大多数は木造でできておつたのであります。

伊東五郎

1950-03-17 第7回国会 参議院 労働委員会 第7号

来夏時刻実施趣旨は承知しておりますが、昨年本則通り、夏時刻が四月第一土曜日から開始されました結果については、中小商業方面に非常に無理がありまして、製造業者、或いは工場関係卸売業者小売業者の実情を見ますと、夏時刻によりまして、これら業者工場事業場に勤務いたしまする従業員、労務者の日常生活動作上の支障に対して、相当に考えなければならなかつたと存じております。

板倉安兵衞

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